副業会社員が開業届を出して個人事業主になる3つのメリット【利益ゼロでもOK】

どうも、コンテンツ販売で脱サラした、元会社員のリュウちゃんです。

最近は、副業をはじめる人が増え、

  • 「会社員で副業しているけど、開業届は出した方がいいの?」
  • 「副業でまだ利益が出ていないけど、開業届は出すべき?」
  • 「開業届を出すと、会社に副業してることがバレないか心配…」

このように悩む人も多いです。

確かに開業届を出すメリットが、具体的にわからないと不安になりますよね。

でも、

「まだ副業をはじめたばかりで、利益がゼロだし、開業届は出さなくていいんじゃないの?」

と思う人は、誤解しているだけかもしれません。

実は、副業をはじめたばかりで利益がゼロでも、開業届を出すことはメリットだらけ。

開業届を出すタイミングを多くの人が誤解しています。

そこで、今回は、

  • 「副業している会社員が開業届を出すベストなタイミング」
  • 「副業している会社員が利益ゼロでも開業届を出す3つのメリット」
  • 「コロナ禍の今だからこそ、開業届を出す隠れたメリット」

をお伝えしていきます。

▼この記事の動画版もあるので、よかったら聞き流しでどうぞ▼

 

1.個人事業主とは?会社員の副業でも開業届は出せる?

個人事業主とは、株式会社などの法人を設立せずに自ら営業を行っている人です。

定義は曖昧で、個人=一人という意味合いもありますが、

  • 家族経営でも個人事業主
  • 会社に見えるが個人事業主の集まり

というような会社もあります。

つまり、個人事業主は、開業届を出しているかどうかで決まります。

会社員をしていると、個人事業主とはどんなものか知らない人も多いです。

会社員は納税に関する手続きを、すべて会社がしてくれています。

①個人事業主のなり方

近くの税務署に行って、開業届に記入、提出して終了です。

②青色申告で届けを出そう

毎年の所得や税額を計算し、国に確定申告する二つの方法があります。

青色申告と白色申告です。

最初にどちらで国に申告をするかを選ぶ必要があります。

届け出は、絶対に青色申告で出してください。

なぜなら、青色申告が断然お得だからです。

副業会社員が開業届を出して個人事業主になる3つのメリットは、白色申告だと使えないものが多いです。

絶対に青色申告で届けを出しましょう。

届け出は20~30分で終わりますので手軽で時間もかかりません。

2.確定申告とは?会社員でも副業での利益は個人事業主として報告!

確定申告とは、毎年3月に利益を税務署に報告し、その分の税金を払うことです。

個人事業主は、利益が出たらその分の税金を納める必要があります。

個人事業主で開業届を出していない場合、売上の10%の税金を納める必要があります。

個人事業主で開業届を出している場合、税金を納めなくていいです。
(利益よりも経費が上回れば、税金を納めなくてもいいという仕組み)

①副業でかかる経費とは?個人事業主が申告できるものって?

経費とは、確定申告で利益のほかに報告する費用です。

副業・ビジネス・事業活動の際に使ったお金をすべて含めることができます。

具体的には、経費として次のようなものが申告できます。

  • パソコン
  • Wi-Fi
  • 飲食店(カフェ・居酒屋・牛丼屋などでの会食費用)

にかかったお金は、全部事業用の代金として経費で落とせます。

利益よりも経費が上回れば、税金を納めなくてもいいという仕組みです。

たとえば、

純利益100万円-経費120万円=-20万円の赤字

このような場合は赤字なので、税金を納めなくていいということです。

②会社員でも副業をはじめたら、すぐに開業届を出して個人事業主に!

(1)成功者ほど開業届をすぐ出している

ビジネスで成功している人ほど、会社員の状態で副業をはじめたらすぐに開業届を出しています。

これは、フリーランス・ネットビジネス・ブロガーでも全部一緒。

多くの人が誤解していることがあります。

それは、脱サラして収益が出てから個人事業主になるという考え方です。

僕も副業会社員だったころ、会社員のうちに開業届を出して個人事業主になることに抵抗がありました。

周りの副業会社員にも開業届を出している人がほとんどいないので、迷う気持ちはわかります。

しかし、会社員でも副業をはじめたら、すぐに開業届を出しましょう。

(2)開業届を出しても会社にバレません

副業禁止の勤務先に知られるのが怖いという理由で、開業届を出さない人もいます。

開業届を出しても、会社にバレません。また、違反でもありません。

そもそもですが、実は以下も雑所得として確定申告する必要があります。

  • 資産運用やメルカリで得た利益
  • パチンコ・スロットなどギャンブルで得た利益

雑所得に関してきびしく取り締まりされていないので、ピンと来ないかもしれません。

しかし実際には、確定申告というのは、大変煩わしいものです。

確定申告の対策として、開業届を出すのは早ければ早いほどお得になります。

3.副業でも会社員が開業届を出して個人事業主になる3つのメリット

ここでは、副業会社員が開業届を出す3つのメリットと、コロナ禍限定のメリットとして、

  • メリット①自宅をオフィスにすると固定費を経費にできる
  • メリット②赤字でも3年間繰り越すことが可能
  • メリット③会計ソフトを使うだけで65万円控除される
  • コロナ禍限定のメリット:100万円の援助が支給される

この四点、お伝えしていきます。

メリット①自宅をオフィスにすると固定費を経費にできる

自宅をオフィスにすると、家賃や電気代、ガス代、水道代などの固定費の一部も経費にできます。

固定費にかかる税金を納める必要がありません。

つまり、純利益に対して経費を差し引くことができます。

経費として落とすことが可能なものは、以下の通り

  • 仕事に使う椅子、机、文房具など仕事に関係するもの
  • エアコン、掃除機などの家電製品
  • クローゼット、引き出しなどの家具

これらを経費に入れることが出来るのでかなりの節税になります。

メリット②赤字でも3年間繰り越すことが可能

たとえば、3年間の損益が以下の通りだったとします。

  • 1年目に100万円の赤字
  • 2年目に100万円の赤字
  • 3年目に200万円の黒字

3年目は200万の黒字です。

しかし、青色申告は赤字を3年繰り越せるので、200万(3年目の黒字)-200万(1年目・2年目の赤字総額)=0円という計算になり、3年目の所得をゼロにすることができます。

副業をはじめて最初のうちは、赤字になることがほとんど。

最初のうちは間違いなく赤字だからこそ、これはすごくお得です。

メリット③会計ソフトを使うだけで65万円控除される

会計ソフトで帳簿付けするだけで65万円が控除されます。

メリット①②から、さらに控除額65万円が追加。

つまり、年間の利益が100万円の場合、100万-65万=35万円が計上利益になります。

会計ソフトを利用すれば、この控除を受けることが可能です。

会計ソフト自体は月2000、3000円で契約できますのでぜひ使ってください。

コロナ禍限定のメリット:100万円の援助が支給される

コロナウイルスによる援助が受けられます。

コロナウイルス給付金は以下の通り

  • 全国民に定額給付金10万円支給
  • 個人事業主で開業届を出している人は、定額給付金10万円+100万円支給
  • 会社化している場合は、定額給付金10万円+200万円支給

僕は会社化しているので、200万円が支給されました。

さらに、無利子で最大4000万円の借入が可能です。

その上、定額給付金の10万円も支給されました。

あなたが利益ゼロでも、個人事業主として去年から開業届を出していたら、100万円が支給されました。

開業届を出していない人は、すごく悔やまれますよね。

利益を出していない状態で開業届を出すのは、格好悪いことではありません。

むしろ開業届は出すべきです。

もう100万円貰えない、遅かったという気持ちになる人もいるでしょう。

しかし、後悔するのは少し早いです。

なぜなら、まだコロナ禍で不安定な状態が続いています。

国がまた給付金のような施策を行う可能性は高いです。

来年、再来年のコロナの状態はわかりません。

後悔をしないためにも絶対に開業届は出しましょう。

個人事業主になって、開業届を出すデメリットはありません。

開業届を出せば、3つのメリットとコロナ禍限定のメリットが使えるからです。

開業届は絶対に出しましょう。

まとめ

  • 利益が出ていない副業会社員でも、開業届を出して個人事業主になれる
  • 開業届を出して個人事業主になると、余計な税金を納める必要がない
  • 開業届を出している人は、定額給付金10万と100万円が支給される
  • 開業届を出して個人事業主になることは、メリットしかない

うますぎる話に聞こえますが、これが事実です。

コロナの深刻な状況下で不謹慎ですが、経営者たちはコロナバブルと呼ぶくらい得しています。

あなたも開業届を出し個人事業主として、国から支援を受け取る義務を手に入れることが可能です。

ぜひ、損をしないよう行動しましょう。

さて、ここで私からのお願いが1つあります。

個人事業主として青色申告の開業届を今すぐに出してください。

現在副業をしている人はもちろん、これから副業をしようとしている人も、開業届を出すべきです。

まだ実際に活動をしていなくても、開業届を出せば個人事業主になれます。

事業内容が決まっていなくても、修正はいつでも可能。

国のコロナ支援も、状況によってまた受けられる可能性があるので開業届は出しておきましょう。

開業した後に、事業内容や事業の名前がどうしても気に入らなかった場合、修正や廃業もできます。

重くとらえず気軽に開業届を出しましょう。

開業届を出して個人事業主になると、気分的にも「これから一人のビジネスマンだ」という気持ちになります。

今までずっと会社員として働いている人は、開業届を出すことで心機一転。

よしやるぞという気持ちになり気分も上がります。

気分が上がることは、自信になります。

ぜひ頑張って開業届を出してください。

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